違法就労について
ドイツではEU域外外国人の場合は、労働許可がなければ就労そのものが違法です。
90日間の観光ビザや語学学校ビザでは働くことは、フルタイムはもちろん、ミニジョブ(アルバイト)であっても許可されていませんので注意してください。
ドイツ人や労働許可のある人達から仕事を奪う行為で、見つかれば労使ともに処罰されることになります(不法就労した外国人は最高5000ユーロ、雇用した事業主は最高50万ユーロの罰金)。違法就労をした記録は外人局のコンピューターに残され、その後の滞在ビザの更新や、就労ビザを取る際に大きな障害になります。
不法就労の取締りは、警察(Polizei)、労働局(Arbeitsamt)と並び、連邦財務省に属する税関(Zoll)が中心となって行っています。
もし不法労働者を見かけたら…
不法労働取締機関への報告(例)
Es ist zweifelhaft, dass Folgende Person Schwarzarbeiter (ohne Arbeitserlaubnis) ist.以下の者は不法労働(労働許可無し)の疑いがあります。
Name(Arbeitnehmer):
名前
Adresse:
住所
Tätigkeit:
仕事
Name(Arbeitgeber):
雇用主の名前
Firma:
会社名
Adresse:
会社住所
Telefonnummer:
会社の電話番号
<主要都市の労働局と税関の連絡先>
ベルリン
労働局
https://www3.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/kf?ba.l=de&_afrLoop=13596095437096258&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=90jzvnakn_45#!\%40\%40\%3F_afrWindowId\%3Dnull\%26_afrLoop\%3D13596095437096258\%26ba.l\%3Dde\%26_afrWindowMode\%3D0\%26_adf.ctrl-state\%3D90jzvnakn_49
税関
poststelle.hza-berlin@zoll.bund.de
デュッセルドルフ
労働局
Jobcenter-Duesseldorf@jobcenter-ge.de
税関
poststelle.hza-duesseldorf@zoll.bund.de
フランクフルト
労働局
Frankfurt-Main@arbeitsagentur.de
税関
poststelle.hza-ffm@zoll.bund.de
ミュンヘン
労働局
住所:Kapuzinerstraße 26
80337 München
手紙郵送先:Agentur für Arbeit München
80304 München
Tel: 0800 4 5555 00 (Arbeitnehmer)*
Tel: 0800 4 5555 20 (Arbeitgeber)*
Fax: 089 / 5154 - 6669